学会定款 役員選出細則
第一章 総則
第1条
本会は、気道管理学会(Japanese Airway Management Society, JAM)と称する。
第2条
本会の事務局は杏林大学医学部麻酔科学教室に設置する。事務局業務の遂行のため、事務局長1名および事務局員若干名を評議員会の承認をえて、配置できる。
第二章 目的及び事業
第3条
本会は、気道管理に関する研究を通じて、教育および安全な医療の提供に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 学術集会およびその他の学術的な会の開催
- 国内外の関連学術諸団体との協力活動
- その他、気道管理の研究および教育に関する事業
第三章 会員
第5条
本会員は次の通りとする
1. 正会員1 2. 正会員2 3. 賛助会員(個人) 4. 賛助会員(団体) 5. 学生会員 6. 特別会員
- 正会員1は初期研修医を除いたすべての医師のことをいう
- 正会員2は研修医、看護師、臨床工学技士、救命士、その他医療関係者のことをいう
- 賛助会員(個人)は当学会の趣旨にご賛同いただける医療関係者以外の個人のことをいう
- 賛助会員(団体)は当学会の趣旨にご賛同いただける企業・団体のことをいう
- 学生会員とは当学会の趣旨にご賛同いただける学生(個人)のことをいう
- 上記に当てはまらない会員を特別会員という
第6条
会員は次の場合に会員の資格を失う
- 退会の希望を本会事務局に届けたとき
- 会費を引き続き2年以上滞納したとき
- 死亡したとき
- 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき.
- 各会員資格に当てはまらなくなくなったとき
第四章 役員
第7条
本会は次の役員をおく
1. 会長:1名 2. 選挙理事:若干名 3. 評議員:若干名 4. 監事:1名 5. 事務局長:1名 6. その他
各職務は下記のように定める
- 会長
本会を代表し、会務を総務する。 - 選挙理事
①理事会を構成し、事業の運営方針の立案、推進を補助する。
②理事会は評議員会の開催、学術集会、講演会およびセミナーの企画、運営を審議し決定する。 - 評議員
評議員会を組織し、会務を運営する。 - 監事は本会の業務執行を監査し、本会会務および会計を監査する。
- 事務局長
①会長を補佐し、本学会の事務を総括する。
②理事会、評議員会に出席し、決議権を有する。 - その他
上記役員の他、本会の事業推進に必要な役職分担者を会長の指名により若干名置くことができる。
第8条
役員の選任及び任期は次の通りとする
- 会長は、評議員の互選により選出される。任期は2年とし、3期までの再任を認める。
- 選挙理事は、評議員会の推薦により選任される。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 評議員は、1名以上の評議員の推薦により、評議員会の承認を得て選任される。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 監事は、評議員会の推薦により選任される。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 理事・選挙理事の選出は、別に定める細則による。
- 事務局長は、評議員会の推薦により選任される。任期は2年とし、再任を妨げない。
第五章 会議
第9条
本会の会議を次の通りとする
1. 総会 2. 評議員会 3. 理事会 4. 委員会
- 総会は年1回開催し,会長が招集する。総会では議決内容の報告を行う。
- 評議員会は、原則として学術集会時に開催する。ただし代表は、必要に応じて臨時に召集することが出来る。委任状を含み、半数以上の参加がなければ評議員会の開催ができない。議決は出席者の過半数をもって行う。
- 理事会は、前会長、会長、次期会長、事務局長、選挙理事、監事で構成する。会長が必要と認めた場合に招集し、会長が議長となる。理事会は理事の3分の2の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。
- 監事・事務局長は本学会に関するすべての会議,委員会に出席し,会務に関して意見を述べることが出来る。監事は議決権を保持しない。
第六章 会計
第10条
本会の経費は年会費,寄付金,その他の収入をもって充てる。
第11条
本会会員の年会費は別に定める。
第12条
本会の会計年度は前年4月1日より3月31日までとする.事務局長は毎年1回,会計報告を作成し,監事の監査を経て,理事会,評議員会および総会で報告を行う。
第7章 補足
第13条
会則の変更改定は、委任状を含む評議員会の出席者の半数以上の同意を得なければならない。
第14条
すべての会議では、議事録を作成し、評議員会で定めた署名人の承認を得る。
初版 2017年6月7日発行
改定第一版 2020年1月19日
役員選出細則 学会定款
第1条
理事および監事の選出は会則第8条に基づき、この細則によって行う。
第2条
理事の区分と定数
- 理事を、
①会長、前会長、次期会長、次々期会長(以下,役職理事)
②選挙によって選出される理事(以下、選挙理事)
③その他(理事が特別に必要と認めた特別理事) - 理事の定数は役職理事4名、選挙理事4名、その他特別理事1名とする
第3条
選挙理事・監事に立候補する評議員は、当該年度の大会開催時期の3ヶ月前までに評議員2名の推薦をもって事務局に所定の用紙により届け出る。
第4条
これら届け出のあった理事・監事候補者につき、評議員会で評議員の投票により、選挙を行う。
第5条
選挙にあたっては、会長が評議員の中から4名の選挙管理委員を委嘱し、選挙事務を行う。不在者投票は認めない。
第6条
投票は監事の選挙では2名を、選挙理事の選挙では7名を連記する。
第7条
以下の投票は無効とする。
1.正規の用紙を用いないもの。
2.候補者以外の氏名を記したもの。
3.所定の人数の氏名を記していないもの。
第8条
選挙は有効投票数が最も多い者から順次、定数までの候補者をもって当選とする、定数最下位に有効投票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員が立ち会い、抽選によって順位を決定する。
第9条
選挙理事・監事に欠員が生じたときは、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充することができる。
第10条
本細則は理事会の議を経、評議員会の承認により変更することができる。
付記
この細則は、2020年1月19日から施行する。