学会定款 役員選出細則
(第一章 総則)
第1条
本会は,気道管理学会(Japanese Airway Management Society, JAM)と称する.
第2条
本会の事務局は杏林大学医学部麻酔科学教室に設置する.
事務局業務の遂行のため,事務局長1名および事務局員若干名を評議員会の承認をえて,配置できる.
(第二章 目的及び事業)
第3条
本会は,気道管理に関する研究を通じて,教育および安全な医療の提供に寄与することを目的とする.
第4条
本会は,前条の目的を達成するために以下の事業を行う.
- 学術集会およびその他の学術的な会の開催
- 国内外の関連学術諸団体との協力活動
- その他,気道管理の研究および教育に関する事業
(第三章 会員)
第5条
本会員は次の通りとする.
1)正会員1 2)正会員2 3)賛助会員(個人) 4)賛助会員(団体) 5)学生会員 6)特別会員
- 正会員1はすべての医師のことをいう
- 正会員2は,看護師,臨床工学技士,救命士,その他医療関係者のことをいう
- 賛助会員(個人)は当学会の趣旨にご賛同いただける医療関係者以外の個人のことをいう
- 賛助会員(団体)は当学会の趣旨にご賛同いただける企業・団体のことをいう
- 学生会員とは当学会の趣旨にご賛同いただける学生(個人)のことをいう
- 上記に当てはまらない会員を特別会員という
第6条
この学会の会員になろうとするものは,理事会の定めるところにより申し込みをしなければならない.理事会の定める基準を満たすものは,申し込みにより入会を認める.
第7条
会員は,細則において別に定める会費を納入しなければならない.
第8条
会費は理事会の決議,評議員会の承認をもって決定する.
第9条
会員は次の場合に会員の資格を失う.
- 退会の希望を本会事務局に届けたとき
- 会費を引き続き 2 年以上滞納したとき
- 死亡したとき
- 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき
- 各会員資格に当てはまらなくなくなったとき
(第四章 役員)
第10条
本会は次の役員をおく.
- 理事:若干名
- 理事長:1名
- 事務局長:1名
- 監事:2名
- 評議員:理事会で必要とした数
- 当該年度の学術集会大会長および次期大会長
各職務は下記のように定める.
- 理事
- 理事会を構成し,事業の運営方針の立案,推進を補助する
- 理事会は評議員会の開催,学術集会,講習会およびセミナーの企画,運営を審議し決定する
- 理事長
本会を代表し,会務を総務する
- 事務局長
- 理事長を補佐し,本学会の事務を総括する
- 理事会,評議員会に出席し決議権を有する
- 監事
本会の業務執行を監査し,本会会務および会計を監査する
- 評議員
評議員会を組織し,会務を運営する
6.当該年度の学術集会大会長および次期大会長
年次学術集会の運営にあたり,当該集会の企画およびその進捗状況ならびに収支を理事会に報告し,その承認を得たうえで,これを実施する
第11条
役員の選任及び任期は次の通りとする(役員の選出は、別に定める細則による).
- 理事は,理事および評議員3名の推薦をもって候補者とし,理事会の決議,評議員会の承認をもって選任する.任期は2年とし,再任を妨げない.
- 理事長は,理事の中から理事の互選により候補者を決定し,理事会の決議,評議員会の承認をもって選任する.任期は2年とし,3期までの再任を認める.
- 事務局長は,理事および評議員2名の推薦をもって候補者とし,理事会の決議,評議員会の承認をもって選任する.任期は2年とし,再任を妨げない.
- 監事は,理事会で候補者を決定し,理事会の決議,評議員会の承認をもって選任する.任期は2年とし,再任を妨げない.
- 評議員は,評議員2名の推薦をもって候補者とし,理事会の決議,評議員会の承認をもって選任する.任期は2年とし,再任を妨げない.
- 年次学術集会の大会長は,理事および評議員2名の推薦をもって候補者とし,評議員会の承認をもって選任する.任期は前年大会終了時から1年間とする.
第12条
役員(理事長,理事,評議員,監事,事務局長)は,理事会の決議,評議員会の承認によって解任することができる.
第13条
役員は,原則無報酬とする.
(第五章 会議)
第14条
本会の会議を次の通りとする
- 総会 2. 評議員会 3. 理事会 4.委員会
- 総会は第3章第5条の正会員1と正会員2をもって構成し,年 1 回開催し,理事長が招集する.総会では議決内容の報告を行う.
- 評議員会は,評議員で構成し,原則として学術集会会期中に開催する.ただし理事長は,必要に応じて臨時に召集することが出来る.委任状を含み,半数以上の参加がなければ評議員会の開催ができない.議決は出席者の過半数をもって行う.
- 理事会は,理事長,事務局長,理事,監事,大会長および次期大会長で構成する.理事長が必要と認めた場合に招集し,理事長が議長となる.理事会は理事の3分の2の出席をもって成立し,議決は参加者の過半数をもって行う.
- 監事・事務局長は本学会に関するすべての会議,委員会に出席し,会務に関して意見を述べることが出来る.監事は議決権を保持しない.
(第六章 会計)
第15条
本会の経費は年会費,寄付金,その他の収入をもって充てる.
第16条
本会会員の年会費は別に定める.
第17条
本会の会計年度は4月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする.
事務局長は毎年 1 回,会計報告を作成し,監事の監査を経て,理事会,評議員会および総会で報告を行う
(第7章 補足)
第18条
会則の変更改定は,委任状を含む評議員会の出席者の半数以上の同意を得なければならない.
第19条
すべての会議では,議事録を作成し,評議員会で定めた署名人の承認を得る.
初版 2017年6月7日発行
改定第一版 2020年1月19日
改定第二版 2023年6月29日
改定第三版 2025年6月29日
理事および監事の選出細則 学会定款
第1条(目的)
この細則は,気道管理学会(以下「本学会」という)の理事および監事の選出に関し,必要な事項を定めるものである.
理事および監事の選出は,会則第11条に基づき,本細則に従って行う.
第2条(定数)
本学会に,理事若干名および監事2名を置く.
第3条(理事および監事の選任時期)
理事、理事長、および監事は,年次学術集会の会期中に開催される理事会において決議され,評議員会の承認を経て選任されるものとする.
第4条(理事の推薦)
- 理事長は,新理事の候補者選出にあたり,理事および評議員に対して推薦を依頼することができる.
- 理事候補者を推薦する場合は,所定の期日までに,理事および評議員3名以上による連名の推薦書を事務局に提出しなければならない.
第5条(監事の推薦)
- 理事長は,監事の候補者選出にあたり,理事に対して候補者の推薦を依頼することができる.
- 理事が監事候補者を推薦する場合,推薦書は所定の期日までに事務局に提出しなければならない.
第6条(理事の資格)
理事となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする
- 本学会の評議員であること
- 評議員として本学会の発展に寄与したと認められること
第7条(監事の資格)
監事となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする.
- 本学会の正会員であること
- 学会の会計および運営に関する知見を有し,公正な立場で監査を遂行できると認められること
- 理事を兼ねていないこと
第8条(理事・監事の審査)
新理事および監事の審査は書面により行い,理事会および評議員会がこれを行う.
第9条(理事および監事の任期)
理事および監事の任期は2年とし,本学会の年次学術集会終了の翌日から起算し,2年後の学術集会終了日までとする.
第10条(理事の解任および再任拒否)
本学会の理事会は,理事が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合,当該理事を解任し,または再任を拒否することができる.
ただし,解任しようとする場合は,あらかじめ当該理事の意見を聴取しなければならない.
- 本学会の名誉を著しく傷つけたと認められるとき
- 正当な理由なく,理事会を連続して3回欠席したとき
第11条(細則の改正)
本細則は,理事会の決議および評議員会の承認をもって,改正することができる.
付記
この細則は,2025年6月29日から施行する.
評議員選出細則
第1条(目的)
この細則は,気道管理学会(以下「本学会」という)の評議員選出に関し,必要な事項を定めることを目的とする.
第2条(定数)
同一部門からの評議員数は原則として2名とする.ただし,理事会が必要と認めた場合はこの限りではない.
第3条(選任時期)
評議員は,年次学術集会の会期中に開催される理事会において決議され,評議員会の承認をもって選任されるものとする.
第4条(新評議員の推薦および委嘱)
理事長は,新評議員候補者の推薦を理事および評議員に依頼することができる.
新評議員を推薦する場合,所定の期日までに理事および評議員2名以上による連名の推薦書を事務局に提出しなければならない.
第5条(評議員被推薦者の資格)
本学会の評議員となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする.
- 本学会の正会員であること
- 専門医機構が認定する各専門医の資格を有すること
ただし,評議員会が必要と認めた場合は,この限りではない.
本条の規定は,令和7年度以降に適用する.
第6条(新評議員の審査)
新評議員の審査は書面審査とし,理事および評議員会がこれを行う.
第7条(評議員の任期)
評議員の任期は2年とし,本学会の年次学術集会終了の翌日から始まり,2年後の年次学術集会終了日までとする.
第8条(評議員の解任および再任拒否)
本学会の理事会は,評議員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合,当該評議員を解任し,または再任を拒否することができる.
ただし,解任しようとする場合は,あらかじめ当該評議員の意見を聴取しなければならない.
- 本学会の名誉を著しく傷つけたと認められるとき
- 正当な理由なく,評議員会を連続して3回欠席したとき
第9条(細則の改正)
この細則は,理事会の決議および評議員会の承認を経て改正することができる.
付記
この細則は,2025年6月29日から施行する.